組織について

会長挨拶

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初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

九州保健福祉大学同窓会長の佐藤豊子でございます。

2019年にはじまりました新型コロナウイルス感染症は、いまだに終息の兆しが見られません。世界中が楽しみにしておりました、東京オリンピックも1年延期されたものの、安心安全な開催を祈る思いで見守るしかない状況となってしまいました。

世の中が新しい生活様式に代わり、苦しく我慢の日常ですが、医療や福祉の大切さ重要性は深く人々の心に再認識されました。

本学で学んだことを、今こそ世の中に貢献する時であると実感致します。

どうぞ、同窓会の皆様、力強い「連帯力」で、この窮地を皆で乗り切ってまいりましょう。

昨年度は同窓会活動を十分におこなうことが出来ませんでした。しかし九州保健福祉大学で共に学んだ仲間には、強い結束力があります。同窓会は卒業生が共に助け合い、心癒される・・そのような心触れ合う場となることをこれからも目指してまいります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年6月
九州保健福祉大学同窓会 会長 佐藤豊子

組織

役職氏名出身学部出身学科卒期
会長佐藤豊子保健科言語聴覚療法1
副会長伊住真教社会福祉臨床福祉1
副会長清水 径子社会福祉東洋介護福祉2
理事戸高 翼保健科言語聴覚療法2
理事江口喜久雄保健科作業療法4
理事兒崎 友美社会福祉臨床福祉1
理事杉田 千泰1
会計清田 祐介社会福祉臨床福祉11
会計監査河野美緒保健科言語聴覚療法11
名誉会長加計 勇樹学校法人順正学園 理事長
名誉顧問兒玉 修九州保健福祉大学 学長

九州保健福祉大学同窓会会則

第1章  総  則

第1条 本会は、九州保健福祉大学同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。

第3条 本会の本部は、九州保健福祉大学内に置く。

第2章  会  員

第4条 本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員 九州保健福祉大学の学部卒業生(通信教育学部を含む)および九州保健福祉大学に在籍したものであって、理事会が承認した者
  2. 準会員 九州保健福祉大学の在学生
  3. 特別会員 九州保健福祉大学の現旧教職員

第3章  事  業

第5条 本会はその目的遂行のために次の事業を行う。

  1. 九州保健福祉大学同窓会会報および同窓生名簿の発行
  2. その他第2条の目的遂行のために理事会が必要と認めた事業
  3. その他理事会が認めた事業

第4章  役  員

第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。

  1. 会 長  (会務の総理)
  2. 副会長  (会長の補佐)
  3. 理 事  (総会及び理事会の記録その他庶務事務、広報活動)
  4. 会 計  (会計事務)
  5. 監 査  (会計の監査)

第7条 役員の選出は、次の方法による。

  1. 会長および副会長は、総会において正会員中より選任する。
  2. 理事、会計および監査は、正会員中より理事会において選任する。

第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合には、役員の推挙によって正会員中より補充し、任期は前任者の残任期間とする。

第9条 本会は名誉会長、名誉顧問、および顧問を置き、名誉会長は理事長、名誉顧問は学長とし、顧問は理事会において委嘱する。

第5章  会  議

第10条 会議は、定期総会、臨時総会、理事会とする。

第11条 定期総会は、毎年1回、学園祭期間中に開催する。

第12条 臨時総会は、理事会が認めたときに開催する。

第13条 総会の通知は、その都度会員へ通知する。

第14条 理事会は、会長、副会長、会計および理事をもって構成する。

  1. 理事会は、会長が認めたときに招集する。
  2. 理事会は、過半数の出席がなければならない。
  3. 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第15条 定期総会には、次の事項を付議する。

  1. 予算および決算に関する事項
  2. 事業報告
  3. 会則改正に関する事項
  4. 役員の承認
  5. その他

第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。

第17条 会議において会長が必要と認めたとき、準会員の代表者(若干名)を招集  することができる。

第6章  会  計

第18条 本会の会計は、会費および寄付金、その他をもって経理する。

第19条 正会員及び準会員の会費は、15,000円(別途手数料)をもって終身会費とする。

  1. 終身会費の納入は、入学時に終身会費の全額を納めるものとする。
  2. 準会員が在学中、やむを得ざる事由にて本学に在籍が困難となった場合は、申請手続きを行ったものについて、既納の終身会費の全額を返還するものとし、その事由については本学学則に沿うものとする。
  3. ただし返金にかかる手数料は、返金する会費より差し引くものとする。

第20条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第7章  支  部

第21条 本会の目的のために、当該地域会員の要請に応じて支部を設置できる。支部を設置しようとするときは、予め理事会の承認を受けねばならない。

第22条 支部は各都道府県単位に設立することができる。

第23条 支部の承認を受けるためには、文書による届け出と発起人10名の署名を本会に提出しなければならない。

第24条 支部に支部長を1名置き、必要のある時はその他の役員を置くことができる。

第25条 支部長は支部会員の意思を同窓会活動に反映させるため、同窓会総会に出席して意見を述べる。また、必要のある時は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には参加できない。

第26条 支部の規則は、その支部に於いてこれを定める。但し本会会則に違反する規定を設けることはできない。

第27条 支部会員名簿には、会員の氏名、住所、職業、電話番号およびその卒業又は入会年度を記載せねばならない。

第28条 支部長は本会の方針に協力し、支部会員の親睦と相互扶助を図り、その活動状況を本会に報告する。

第29条 支部は、次の事項の生じたときは、直ちに本会に報告せねばならない。

  1. 支部役員に異動のあったとき
  2. 支部規則を改正したとき

第30条 支部の運営及び会計は、支部の状況に応じて最適と思われる方法で行う。

第31条 本会は、支部活動を円滑に行うために、各支部に対して助成金を毎年度初めに支出する。助成金額については別に定める。

第32条 支部を解散しようとするときは、理由を具し1ヶ月前に本会に申出ねばならない。

第8章  事 務 局

第33条 本会の会務執行のため理事会のもとに事務局を設け、事務員を置くことができる。

  1. 会務執行のため別に旅費規程を定める。

付 則

この会則は、平成15年4月1日から施行する。
この会則は、平成19年11月3日から改正施行する。
この会則は、平成24年11月7日から改正施行する。
この会則は、令和3年11月7日から改正施行する。